宅建 合格後 登録

宅建試験合格後の「登録」って?

宅建取引主任者の「登録」について、見ていきましょう。

 

宅地建物取引主任者になるためには、宅建試験に合格する必要がありますが、実は宅建試験に合格した「だけ」では、主任者としての登録を行うことができません。

 

実は1988年までは、宅建試験に合格さえすれば取引主任者としての登録をすることが出来たのですが、同年の宅地建物取引業法の改正によって、登録には「2年以上の実務経験」が必要になりました。

 

ただ、この「実務経験」というのは、何も宅建試験に「合格してから」経験を積まなければならないということではありません。

 

試験前に、すでに不動産に関わる実務経験を2年積んでいれば、宅建試験合格後に、ただちに取引主任者としての登録を行うことが可能です。

 

ちなみにこの「実務」には何が該当するかと言いますと、宅地建物取引に関わる「顧客との交渉」「物件の調査」「契約書などの作成」「代金の授受」「帳簿作成」がそれに当たります。

 

不動産会社や建築業者に勤務しており、それらの業務に日常的に携わっていれば、それを実務経験の中に繰り入れることが可能となるわけです。

 

また実務経験が1年あり、そこで宅建に合格した場合は、さらに1年に実務経験がそこから必要になるということです。

「登録」って?関連ページ

宅建試験の実施概要
たとえば東京都ですと公益財団法人である東京都防災・建築まちづくりセンターが、また大阪府ですと財団法人・大阪府宅地建物取引主任者センターがその事務をとりおこなっているのです。
試験内容
宅建試験の内容は、「宅地建物取引業法」の施行規則第8条によって、およそ次の7項目に指定されているのです。
受験手続き
宅建試験の申請期間はインターネットの場合、例年7月の初旬から中旬まで。郵送の場合は7月いっぱいとなっています。
実務経験に代わる講習
宅地建物取引主任者の登録に際して通常必要になる「2年の実務経験」は、国土交通大臣が2年の実務経験を有する者と「同等の能力を有する」と認めたものについては、その実務経験の代わりになる、と宅地建物取引業法によって定められています。
主任者証交付申請の前にも要講習
宅地建物取引主任者の登録を行い、取引主任者証の交付を受ける際には、「交付申請前の6ヶ月以内」に、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。

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