宅建試験 受験手続き

宅建試験の受験手続き

宅建試験の申込は、郵送でもインターネットからでも行うことが出来ます。
この際、希望の試験会場を指定できますが、先着順で割り振られますから、希望通りにいかない場合もあります。

 

申請期間はインターネットの場合、例年7月の初旬から中旬まで。郵送の場合は7月いっぱいとなっています。

 

宝くじを買っていない人が宝くじに当たらないように、申請を行っていない人は、試験を受けることができませんから、この7月という月に注意を払っておきましょうね。

 

この宅建試験には受験手数料7,000円が必要になります。
申請の際にはパスポートサイズの顔写真が必要になり、履歴書用のものではないので、注意しましょう。

 

資格試験にありがちな光景として、指定の顔写真でないものを持って行き、受付で申請を断られるという笑うに笑えない話がありますから、些細なことではありますが、顔写真のサイズ、注意しましょうね。そして試験の実施日は例年10月の下旬頃となっており、合格発表は12月初旬です。

 

つまり、夏のはじめに試験案内が発表され、その3ヶ月後に試験があり、さらにその1.5ヶ月後に試験結果が発表されるという流れになるわけですね。

 

いかがでしょうか。
くれぐれもいらぬところでつまづかないように、万全の準備をしておきましょうね。

受験手続き関連ページ

宅建試験の実施概要
たとえば東京都ですと公益財団法人である東京都防災・建築まちづくりセンターが、また大阪府ですと財団法人・大阪府宅地建物取引主任者センターがその事務をとりおこなっているのです。
試験内容
宅建試験の内容は、「宅地建物取引業法」の施行規則第8条によって、およそ次の7項目に指定されているのです。
「登録」って?
1988年までは、宅建試験に合格さえすれば取引主任者としての登録をすることが出来たのですが、同年の宅地建物取引業法の改正によって、登録には「2年以上の実務経験」が必要になりました。
実務経験に代わる講習
宅地建物取引主任者の登録に際して通常必要になる「2年の実務経験」は、国土交通大臣が2年の実務経験を有する者と「同等の能力を有する」と認めたものについては、その実務経験の代わりになる、と宅地建物取引業法によって定められています。
主任者証交付申請の前にも要講習
宅地建物取引主任者の登録を行い、取引主任者証の交付を受ける際には、「交付申請前の6ヶ月以内」に、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。

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