主任者証交付申請の前にも要講習
宅建試験に合格し、実務経験2年以上もしくはそれに代わる実務講習を受けたのち、いよいよ主任者交付申請を受けよう、というときに受けなければならない法定講習について、述べたいと思います。
指定団体で実務経験に代わる実務講習を受けた人にとっては、
「なにー!また講習かよー!」
となる話でしょうが、宅地建物取引主任者の登録を行い、取引主任者証の交付を受ける際には、「交付申請前の6ヶ月以内」に、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。
この法定講習は、各都道府県に存在する公益法人や財団法人の、不動産適正取引推進機構の協力団体が実施しており、通常1年に4回程の頻度で実施されています。
講習料は国土交通省の告示によって11,000円以内とされており、だいたいこの上限額で講習が行われているようです。
ただし、宅建試験合格日から1年以内に取引主任者証の申請をしようとする場合には、この法定講習を受ける必要はない、ということになっていますから、たとえば宅建試験に合格し、1ヶ月程度の実務講習を受けたあと1年以内に主任者証をゲットしようとしている場合には、この講習は必要ありませんから、二度手間的な状況に遭遇しなくても済みます。
主任者証交付申請の前にも要講習関連ページ
- 宅建試験の実施概要
- たとえば東京都ですと公益財団法人である東京都防災・建築まちづくりセンターが、また大阪府ですと財団法人・大阪府宅地建物取引主任者センターがその事務をとりおこなっているのです。
- 試験内容
- 宅建試験の内容は、「宅地建物取引業法」の施行規則第8条によって、およそ次の7項目に指定されているのです。
- 受験手続き
- 宅建試験の申請期間はインターネットの場合、例年7月の初旬から中旬まで。郵送の場合は7月いっぱいとなっています。
- 「登録」って?
- 1988年までは、宅建試験に合格さえすれば取引主任者としての登録をすることが出来たのですが、同年の宅地建物取引業法の改正によって、登録には「2年以上の実務経験」が必要になりました。
- 実務経験に代わる講習
- 宅地建物取引主任者の登録に際して通常必要になる「2年の実務経験」は、国土交通大臣が2年の実務経験を有する者と「同等の能力を有する」と認めたものについては、その実務経験の代わりになる、と宅地建物取引業法によって定められています。