宅建試験 受験

宅建試験の実施概要

宅建試験は、財団法人・不動産適正取引推進機構が実施しているのですが、これには背景がありまして1987年までは各都道府県(知事)が実施していました。

 

けれども、宅建業務というのは、実質的にパターン化された作業によって構成されており、裁量的な業務の余地が少ないということから、そのような資格を認可する業務をわざわざ自治体で行う必要がないという方針に至り、1986年の宅地建物取引業法の一部改正に伴って、先の財団法人へと民間委託されるはこびとなったのです。

 

では、宅建試験の願書の配布や受験申請の受付や試験監督業務などもその不動産適正取引推進機構が担っているのかと言うと、実はそうではなく、これら試験の事務業務は各都道府県の公益法人などに委託されているのです。

 

たとえば東京都ですと公益財団法人である東京都防災・建築まちづくりセンターが、また大阪府ですと財団法人・大阪府宅地建物取引主任者センターがその事務をとりおこなっているのです。

 

ですから、宅建の受験情報を知りたければ、まず自分の居住する地域のそのような団体に問い合わせてみることが必要になります。

宅建試験の実施概要関連ページ

試験内容
宅建試験の内容は、「宅地建物取引業法」の施行規則第8条によって、およそ次の7項目に指定されているのです。
受験手続き
宅建試験の申請期間はインターネットの場合、例年7月の初旬から中旬まで。郵送の場合は7月いっぱいとなっています。
「登録」って?
1988年までは、宅建試験に合格さえすれば取引主任者としての登録をすることが出来たのですが、同年の宅地建物取引業法の改正によって、登録には「2年以上の実務経験」が必要になりました。
実務経験に代わる講習
宅地建物取引主任者の登録に際して通常必要になる「2年の実務経験」は、国土交通大臣が2年の実務経験を有する者と「同等の能力を有する」と認めたものについては、その実務経験の代わりになる、と宅地建物取引業法によって定められています。
主任者証交付申請の前にも要講習
宅地建物取引主任者の登録を行い、取引主任者証の交付を受ける際には、「交付申請前の6ヶ月以内」に、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。

このページの先頭へ戻る