試験内容
宅建試験の内容というのは、何も毎年でたらめな範囲から提出されているわけではありません。
その内容は、「宅地建物取引業法」の施行規則第8条によって、およそ次の7項目に指定されているのです。
1つめは、「土地の形質・地積・地目・種別および建物の形質・構造・種別に関すること」。土地や建物の計測や区分についてですね。
2つめは「土地および建物の権利や、その権利の変動に関する法令について」。
土地や建物の権利関係についてです。
3つめは「土地および建物についての法令上の制限に関すること」、
4つめは「宅地および建物についての税に関する法令に関すること」、
5つめは「宅地および建物の需給に関する法令と実務に関すること」。需給というのは、需要と供給のことです。
6つめは「宅地及び建物の価格の評定に関すること」。
7つめは「宅地建物取引業法および同法の関係法令に関すること」です。
最後は宅地建物取引業を定める法律自身についてのことですね。
ただ7項目に指定されているとは言っても、文言だけ見ると抽象的ですよね。
本当はパターンがありますから、過去問などを眺めて、そのパターンをつかみましょう。
試験内容関連ページ
- 宅建試験の実施概要
- たとえば東京都ですと公益財団法人である東京都防災・建築まちづくりセンターが、また大阪府ですと財団法人・大阪府宅地建物取引主任者センターがその事務をとりおこなっているのです。
- 受験手続き
- 宅建試験の申請期間はインターネットの場合、例年7月の初旬から中旬まで。郵送の場合は7月いっぱいとなっています。
- 「登録」って?
- 1988年までは、宅建試験に合格さえすれば取引主任者としての登録をすることが出来たのですが、同年の宅地建物取引業法の改正によって、登録には「2年以上の実務経験」が必要になりました。
- 実務経験に代わる講習
- 宅地建物取引主任者の登録に際して通常必要になる「2年の実務経験」は、国土交通大臣が2年の実務経験を有する者と「同等の能力を有する」と認めたものについては、その実務経験の代わりになる、と宅地建物取引業法によって定められています。
- 主任者証交付申請の前にも要講習
- 宅地建物取引主任者の登録を行い、取引主任者証の交付を受ける際には、「交付申請前の6ヶ月以内」に、都道府県知事が指定する法定講習を受講する必要があります。